民法択一 債権各論 契約各論 雇用


・雇用契約は、有償契約であり、報酬の支払時期は後払いが原則であるが、前払いの特約を結ぶこともできる!!←624条1項は任意規定
+(報酬の支払時期)
第624条
1項 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない
2項 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

・使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡す事はできないが、使用者がこれに違反しても、これを理由に労働者が雇用契約を解除できるわけではない!!!
+(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条
1項 使用者は労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない
2項 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3項 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

・雇用の期間が満了した後、労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用したものと推定される(×みなされる)!!!!
+(雇用の更新の推定等)
第629条
1項 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。
2項 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。