・裁判官が拘束される「法律」(76条3項)とは、形式的意味の法律のみならずおよそ一切の客観的法規範をいう。法律・条令・政令その他の制定された法規範だけでなく、慣習法や条理も含まれる。
・裁判官の定年は憲法79条5項、80条1項により、法律で定められることになっているが、法律で定められた年齢を引き下げ、その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは、78条の趣旨に照らして許されないと考えることができる・・・ヘー
・憲法上裁判官の報酬は、在任中、これを減額させることはできない。しかし、財政上の理由により、一般的に全裁判官の報酬を減額することは、憲法上許されると考える余地がある。
・個々の裁判官の報酬は相当額でなければならない。相当額であっても定期に支給されない場合は憲法違反になる。
・裁判官は、裁判により(裁判官会議とかではない)、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(78条前段)。(ただし、最高裁判所の裁判官は国民審査による罷免がある点に注意)
・裁判官の罷免は、78条前段が、裁判官の罷免事由を限定していることから、懲戒による罷免はできない。