・議院内閣制の責任本質説は、内閣の存立が議会の信任に依存している点に議院内閣制の本質があると解する。→衆議院の内閣不信任決議に対抗する内閣の衆議院解散権を議院内閣制のひっつすの要素とまでは考えてはいない。
・69条以外に内閣が衆議院を解散できると明文で定めている規定はない。
・内閣は当初から、衆議院の解散を天皇の国事行為とする7条に基づき、衆議院を解散してきたわけではない。(最初の解散は69条の場合に限定されるという理解に立っていた)
・解散の詔書では「日本国憲法7条により、衆議院を解散する」との文言が用いられている。
・解散権の根拠を議院内閣制又は権力分立制とする見解は、議院内閣制の本質につき均衡本質説に立つことによって導くことができる。
・均衡本質説:議院内閣制は国会を最高機関とし、さらにそのうち衆議院に強力な権能を与えつつ内閣による抑制をはかるという均衡の体制であると解する。
・日本国憲法は議院内閣制を採っていると理解できるから、この制度の本質からして内閣には自由な解散権が認められるという見解に対しては、議院内閣制の概念は一義的ではないという批判がなされている。
・現在の実務では、内閣の自由な衆議院解散権を憲法7条で根拠付けているが、最高裁判所は、これが妥当な憲法解釈であるか否かについての判断をしていない。←衆議院の解散は、きわめて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にあるとした。(苫米地事件)