・相続人も特別縁故者の請求もなく処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する(959条)。
・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする(951条)。
・遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらない。!!
・特別縁故者への財産分与の手続きは、特別縁故者からの請求によってのみ(×家庭裁判所の職権)開始される(958条の3第1項)
・特別縁故者=被相続人と生計を同じくしていた者、字相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があったものである(958条の3第1項)。
・特別縁故者は自然人に限られず、法人などの団体も特別縁故者となりうる!!
・相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により(×職権)、相続財産の管理人を選任しなければならない(952条1項)。