民法択一 物権 抵当権 被担保債権

・根抵当権でない抵当権は、担保する債権の元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り、それらを担保する(375条1項本文)。←被担保債権額が過大となることを防ぎ、もって抵当目的不動産の利害関係人を保護するため。

+第375条
1項 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2項 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

・抵当権設定者の地位を承継した抵当不動産の第三取得者は、設定者と同様に元本債権と共に満期となった定期金の全額(×最後の2年分)の代位弁済をするのでなければ、抵当権者に対し、抵当権消滅を原因として登記の抹消を請求することはできない!!!