・代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する(100条但し書き、99条1項)
・法人の代表機関が代理人により取引をした場合、192条の善意無過失はその代理人について判断する。(101条の趣旨から)!
・ 法人の使用人が法人の目的の範囲外の行為を行い、法人に不当利得が生じたとしても、使用人に法人を代理する権限はないことから、使用人の悪意をもって法人の悪意(704)とすることはできない。!!
・特定の法律行為を委託された場合において、代理人が本人の指示に従ってその行為をしたとき、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することはできない(101条2項前段)。!
・代理人は行為能力者であることを要しない(102条)(未成年者OK)。!!
・制限行為能力者の代理行為を、行為能力の制限を理由に取り消すことはできない。