憲法択一 統治 財政 財政の基本原則


・83条にいう「国会の議決」とは、国庫債務負担行為についての議決のような個別的・具体的な議決だけでなく、税法の制定といった一般的・抽象的な議決も含まれる。

・84条が定める租税法律主義は、税の賦課・徴収はあくまでも納税者代表の同意による制定法に基づかなければならず、行政慣習法等の不文法によって課税されてはならないというものである。

・租税法律主義によれば、租税を創設し、改廃するのはもとより、租税要件と賦課及び徴収の手続についても、法律によって定められる必要があるが、租税に関する事項の細目については、命令への委任が認められると解されている。

・関税法3条但し書きは関税についての具体的な条件を条約にゆだねており、「法律の定める条件による」といえず、憲法84条に違反するのではないかが問題となる。→条約の締結には国会の決議による承認が必要であり(73条3号但し書き)、租税法律主義(84条)の趣旨に反しないと考えられるし、関税法3条但し書きが「法律の定める条件による」場合に該当すると解することが可能である。

・納税者の予測可能性を確保し、恣意的な課税を避けるため、課税内容は納税者に明確に理解されるものでなければならない。しかし、実際の税法の「不当に減少させる」や「必要があるとき」などの不確定概念は裁判所が合理的に判断できる程度のものであれば違憲でないと解されている。

・過去の事実や取引を課税要件とする新たな租税を創設する遡及立法を行うことは租税法律主義に反する。

・国または地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、84条に規定する租税に当たる。(旭川市国民健康保険条例事件)

・憲法84条にいう「租税」が、固有の意味の租税だけでなく、手数料や負担金を含むとの見解によると、財政法84条から生ずる結論を確認したものということができる。

・保険料は租税ではないことを理由として、84条は直接適用されない。

・租税以外の公課であっても賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有する者については84条の趣旨が及ぶ。(旭川市国民健康保険条例事件)→適正な規律がされるべき。

・賦課要件が法律または条令にどの程度明確に定められるべきかなどその規律のあり方については、当然公課の性質、賦課徴収の目的、その強制度合等を総合考慮して判断すべきものである。

・賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料の算定方法は、条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって、この算定基準に則って収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率については恣意的な判断が加わる余地はなく、これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではないとして、賦課期日後の告示であっても84条の趣旨に反するものではない。

・租税に関する事項を細部に至るまで法律で定めることは実際的ではないことから、命令への委任も認められる。

・課税要件明確主義から、命令への委任は個別的・具体的でなければならない。

国費の支出に対する国会の議決は、法律の形式ではなく予算の形式でなされる。

・国が債務を負担するための国会の議決は、法律の形式と予算の形式とがある。

・「国が債務を負担する」(85条)とは、国の諸経費を調達するために、金銭給付を内容とする債務を負担することである。

・89条にいう「宗教上の組織もしくは団体」とは、国家が当該組織又は団体に対し特権を付与したり、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織又は団体を指すものと解する。(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)

・→戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体である遺族会はこれに該当しない。

・89条後段の趣旨について、自主性確保説は、憲法は事業の自主性を認める以上は財政援助はしないと割り切っていると解している。

・→「公の支配」とは、自主性を失われるとみられるほどの強い監督、すなわち、その事業の予算を定め、その執行を監督し、更に、人事に関与するなど、その事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することをいうと解することになる。=自主性確保説による方が、「公の支配」の意味については厳格に解することになる。

・自主性確保説のように考えると、財政援助の要請か事業の自主性確保の要請のいずれか一方しか実現できないことから、私立学校が教育の重要な部分を担っており、国民の教育を受ける権利の実現に不可欠の存在になっていることから、財政援助の要請があることを軽視しているとの批判を受ける。

・89条前段は、20条1項後段、同条3項の政教分離原則を財政面から裏付けたものであり、宗教上の組織又は団体に対する国の干渉を排除する趣旨である。

・89条後段の趣旨を、財政民主主義の立場から公費の濫用をきたさないように当該事業を監督するべきことを要求するところにある(公費濫用防止説)と考えると、89条前段と後段は全く性質の異なるものになる。!

・89条後段にいう「公の支配」に属する事業とは、国家の支配のもとに特に法的にその他の規律を受けている事業をいうという見解がある。この見解は、私学助成の現実的な必要性から、「公の支配」の要件を緩和するものであり、89条後段を空文化してしまうとの批判がある。