民法794条 後見人が被後見人を養子とする縁組

民法794条 後見人が被後見人を養子とする縁組

(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

・後見人の任務が終了した後でも家庭裁判所の許可を要する!

・後見人が被後見人の財産管理に関する不正を隠ぺいする手段として縁組を用いることの内容に家庭裁判所の許可を要するものとした。


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