民法732条 家族法 親族 婚姻

・民法732条

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(重婚の禁止)
第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

・重婚関係が生じた場合、後婚については取消原因になる(744条)。前婚については離婚原因になる(770条1項1号5号)

・前婚が相手方配偶者の死亡もしくは離婚によって解消になった場合は、後婚の重婚状態は治癒され、もはや取り消しえなくなる

+判例(S57.9.28)
理由
 上告代理人阪本政敬、同川崎裕子、同北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治、同布谷武治郎の上告理由について
 重婚の場合において、後婚が離婚によつて解消されたときは、特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由としてその取消を請求することは許されないものと解するのが相当である。けだし、婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから(民法七四八条、七四九条)、離婚後、なお婚姻の取消を請求することは「特段の事情がある場合のほか、法律上その利益がないものというべきだからである。
 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、上告人と被上告人A間の前婚についての協議離婚が無効とされた結果、右協議離婚届出後にされた被上告人Aと同B間の後婚が被上告人Aにつき前婚との関係で重婚となるに至つたものの、前婚の配偶者である上告人が右重婚を理由に提起した後婚の取消を求める本訴の係属中に右後婚が離婚によつて解消されたというのであるから、他に特段の事情について主張立証のない本件においては、重婚を理由として後婚の取消を求めることはもはや許されないものといわなければならない。これと同旨の原審の判断は結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 木戸口久治 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 寺田治郎)

・取消権者は
各当事者・親族・検察官・当事者の配偶者、前配偶者


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