要件事実 紛争類型別の要件事実 第6章 動産引渡請求


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
第1 はじめに

第2 訴訟物
1.動産引渡請求
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

2.損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

3.執行不奏功の場合の代償請求
あらかじめ目的物の時価相当額の金銭の支払を請求することができる

・所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

両請求の併合形態は単純併合
←目的物引渡請求と代償請求の各訴訟物は、現在と将来とに時点を異にして存在し、かつ、両立する関係にあるので、両請求の併合形態は、単純併合である!

第3 請求原因
1.動産引渡請求
①Xがその動産を所有していること
②Yがその動産を占有していること

2.損害金請求

3.執行不奏功の場合の代償請求

①②に加え
③口頭弁論終結時の目的物の時価

第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.所有権喪失の抗弁
(1)売買
(2)代物弁済
・債務の消滅原因として主張される場合
①債務の弁済に代えて動産の所有権を移転するとの合意がされたこと
②債務者が①の当時、その動産を所有していたこと
③(①の合意に基づき)その動産の引渡しがされたこと

②は、動産の所有権移転を要するため!
③は、債務の消滅原因として代物弁済を主張する場合には、本来の給付と異なる給付の完了として対抗要件具備まで主張しなければならないから。

・所有権取得原因として主張される場合
諾成契約と解する見解からは③については主張しなくてもよい

(3)即時取得
+(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

①BがYとの間でその売買契約を締結したこと(取引行為)
②Bが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと(基づく引渡し)

+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

+(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bの無権利について悪意であったこと

悪意は占有取得時のものでなければならない

・善意=取引の相手方がその動産につき権利者であると誤信したこと
→悪意=前主が権利者であると信じていなかったこと
(半信半疑を含む。)

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bが権利者であると信じたことにつき過失があったことの評価根拠事実

・再々抗弁
Yに過失があったことの評価障害事実

過失の有無
調査確認義務の存在
調査確認義務の懈怠

2.動産が二重に譲渡された場合の対抗要件の抗弁又は対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
(1)対抗要件の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Xが対抗要件を具備するまではXの所有権取得を認めない
との権利主張

再抗弁
Xが対抗要件を具備したこと
=AがAX間の売買契約に基づいてその動産をXに引き渡したこと

(2)対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと

再抗弁
先立つ対抗要件具備

(3)解除と第三者

解除前の第三者についても対抗関係説でやるか・・・

解除後についても対抗関係。

①Aがその動産についてYとの間で売買契約を締結
②Xが対抗要件を具備するまではXへの所有権帰属を認めない
or
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡した

・解除の再抗弁を前提とする予備的抗弁になる!!!

3.占有権原の抗弁


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});