要件事実 紛争類型別の要件事実 第5章 賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟


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第1 はじめに

第2 訴訟物
(1)終了原因との関係
終了原因のいかんにかかわらず、訴訟物はつねに1個であり、個々の終了原因は攻撃防御方法に過ぎない

訴訟物
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権

(2)収去義務との関係

訴訟物
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権 1個
←附属物の収去義務は包摂される

2.附帯請求の訴訟物
賃貸借契約終了後明渡までの間の賃料相当額の金員支払い請求
→目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

第3 典型的攻撃防御の構造
賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟
①XがYとの間で、土地賃貸借契約を締結したこと
②XがYに対し、①の契約に基づいて土地を引き渡したこと
③①の契約の終了原因事実
④②の引渡し後、③の契約終了までの間に、土地上に建物が付属させられ、③の契約終了時にその建物が土地に付属していたこと

2.終了原因として期間満了が主張された場合の攻撃防御の構造
(1)期間満了
+(賃貸借の存続期間)
第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

・存在期間の伸長
借地借家法
+(借地権の存続期間)
第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

・Xが請求原因として門峰上の存続期間の満了を主張し、これに対してYが建物所有目的の抗弁を主張したのに対して、Xがこれを否認しつつ、別個の終了原因として
借著借家法等による存続期間の経過
を主張
←これは民法上の存続期間満了の請求原因と選択的な請求原因!

(2)建物所有目的の抗弁とこれに関連する攻撃防御方法
ア 建物所有目的

イ 一時使用
借地借家法
+(一時使用目的の借地権)
第二十五条  第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

建物所有目的の抗弁に対し
再抗弁として
①XがYとの間で、賃貸借契約を短期間に限って存続させるとの合意をしたこと
②賃貸借契約が借地借家法等にいう一時使用のためのものであるとの評価を根拠づける事実

ウ 一時使用の評価障害事実
一時使用の再抗弁に対して、再々抗弁として
賃貸借契約が借地借家法等にいう一時使用のためのものであるとの評価を傷害する事実

(3)黙示の更新の抗弁
ア 黙示の更新
+(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条  賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2  従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

これは法律上の推定!

黙示の更新の抗弁
①Yが期間満了以後土地の使用を継続したこと
②Xが①の事実を知ったこと
③②から起算して相当期間が経過したこと
④Xが③の期間内に異議を述べなかったこと

黙示の更新の抗弁に対し
再抗弁として
更新の合意が成立しなかったこと

(4)土地使用継続による法定更新の抗弁とこれに関する攻撃防御方法
ア 土地使用継続による法定更新
借地借家法
+(借地契約の更新請求等)
第五条  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2  借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3  転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

法定更新の抗弁
存続期間満了後の土地使用の継続及び建物の存在

イ 遅滞なき異議
借地借家法
+(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条  前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

借地借家法の規定に基づく土地使用継続による法定更新の抗弁に対し、
再抗弁として
①XがYの土地使用の継続に対し、遅滞なく異議を述べたこと
②更新を拒絶するにつき正当の事由があることの評価根拠事実

3.終了原因として解約の申入れが主張された場合の攻撃防御の構造
(1)解約の申入れ
+(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一  土地の賃貸借 一年
二  建物の賃貸借 三箇月
三  動産及び貸席の賃貸借 一日
2  収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

①XがYに対し、賃貸借契約の解約申入れの意思表示をしたこと
②①の後、1年が経過したこと

(2)建物所有目的

4.終了原因として解除が主張された場合の攻撃防御の構造
(1)賃料不払による解除とこれに関連する攻撃防御方法
ア 賃料不払による解除

+(賃料の支払時期)
第六百十四条  賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

賃借人の一定期間分の賃料支払債務の履行遅滞を理由として賃貸借契約の解除
賃貸借契約の終了原因
①その一定期間が経過したこと
②614条所定の支払時期が経過
③XがYに対し、その一定期間分の賃料の支払を催告したこと
④催告後相当期間の経過
⑤XがYに対し、④の経過後賃貸借契約を解除するとの意思表示をした

・614条の定めは任意規定

イ 弁済の提供

(2)増改築禁止特約違反による解除とこれに関連する攻撃防御方法
ア増改築禁止特約違反による解除

①XがYとの間でYが建物の増改築をしないこと及びその特約に違反したときはXが賃貸借契約を催告なしに解除できることを合意したこと
②Yが建物の増改築をした
③XがYに対し、賃貸借契約を解除することの意思表示をした

抗弁として
増改築行為によっても賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない事情に該当する具体的事実


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第6章 動産引渡請求


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第1 はじめに

第2 訴訟物
1.動産引渡請求
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

2.損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

3.執行不奏功の場合の代償請求
あらかじめ目的物の時価相当額の金銭の支払を請求することができる

・所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

両請求の併合形態は単純併合
←目的物引渡請求と代償請求の各訴訟物は、現在と将来とに時点を異にして存在し、かつ、両立する関係にあるので、両請求の併合形態は、単純併合である!

第3 請求原因
1.動産引渡請求
①Xがその動産を所有していること
②Yがその動産を占有していること

2.損害金請求

3.執行不奏功の場合の代償請求

①②に加え
③口頭弁論終結時の目的物の時価

第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.所有権喪失の抗弁
(1)売買
(2)代物弁済
・債務の消滅原因として主張される場合
①債務の弁済に代えて動産の所有権を移転するとの合意がされたこと
②債務者が①の当時、その動産を所有していたこと
③(①の合意に基づき)その動産の引渡しがされたこと

②は、動産の所有権移転を要するため!
③は、債務の消滅原因として代物弁済を主張する場合には、本来の給付と異なる給付の完了として対抗要件具備まで主張しなければならないから。

・所有権取得原因として主張される場合
諾成契約と解する見解からは③については主張しなくてもよい

(3)即時取得
+(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

①BがYとの間でその売買契約を締結したこと(取引行為)
②Bが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと(基づく引渡し)

+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

+(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bの無権利について悪意であったこと

悪意は占有取得時のものでなければならない

・善意=取引の相手方がその動産につき権利者であると誤信したこと
→悪意=前主が権利者であると信じていなかったこと
(半信半疑を含む。)

・再抗弁
Yが占有取得時に前主Bが権利者であると信じたことにつき過失があったことの評価根拠事実

・再々抗弁
Yに過失があったことの評価障害事実

過失の有無
調査確認義務の存在
調査確認義務の懈怠

2.動産が二重に譲渡された場合の対抗要件の抗弁又は対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
(1)対抗要件の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Xが対抗要件を具備するまではXの所有権取得を認めない
との権利主張

再抗弁
Xが対抗要件を具備したこと
=AがAX間の売買契約に基づいてその動産をXに引き渡したこと

(2)対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
①AがYとの間でその動産の売買契約を締結したこと
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡したこと

再抗弁
先立つ対抗要件具備

(3)解除と第三者

解除前の第三者についても対抗関係説でやるか・・・

解除後についても対抗関係。

①Aがその動産についてYとの間で売買契約を締結
②Xが対抗要件を具備するまではXへの所有権帰属を認めない
or
②Aが①に基づいてその動産をYに引き渡した

・解除の再抗弁を前提とする予備的抗弁になる!!!

3.占有権原の抗弁


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要件事実 紛争類型別の要件事実 第7章 譲受債権請求訴訟


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第1 はじめに

第2 訴訟物
AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権

第3 請求原因
1.要件事実
①譲受債権の発生原因事実
②①の債権の取得原因事実


①AがYとの間で金銭返還の合意をしたこと
②AがYに対し金銭を交付したこと
③AがYとの間で弁済期の合意をしたこと
④弁済期が到来したこと
⑤XがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと

2.譲受債権の発生原因事実

3.債権譲渡と原因行為

第4 抗弁以下の攻撃防御方法
1.譲渡禁止特約
(1)譲渡禁止特約の抗弁
①AY間で譲渡禁止特約が締結されたこと
②(A)Xが債権を譲り受けた際、①を知っていたこと
(B)Xが債権を譲り受けた際、①を知らなかったことにつき重大な過失があったことの評価根拠事実

(2)承諾の再抗弁
Yが債権譲渡につきA又はXに対し承諾の意思表示をしたこと

承諾の時期は債権譲渡の前後を問わない。

2.債務者対抗要件
(1)債務者対抗要件の抗弁
債権譲渡につき、Aが譲渡の通知をし又はYが承諾しない限りXを債権者と認めない

(2)債権者対抗要件具備の再抗弁
対抗要件具備
(A)債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと

・通知は債権譲渡以後にされたものでなければならない
・承諾は債権譲渡の前後のいずれにされたものであるかは問わない!!!

・承諾は債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすれば足りる

3.譲渡人について生じた事由
(1)譲渡人について生じた事由についての抗弁
YがAに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと

(2)先立つ債務者対抗要件の再抗弁
(A)弁済に先立ち、債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、債権譲渡につき、YがA又はXに対し承諾したこと

(3)異議をとどめない承諾の再抗弁
弁済後に、債権譲渡につき、Yが異議をとどめないで承諾したこと

(4)悪意・過失
再々抗弁
・X悪意
(・X過失の評価根拠事実)

4.第三者対抗要件
(1)第三者対抗要件の抗弁
+(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し承諾したこと
③AからXへの債権譲渡につき、Aが確定日付のある証書による譲渡の通知をし又はYが確定日付のある証書による承諾をしない限りXを債権者と認めない
との権利主張

(2)第三者対抗要件具備の再抗弁

5.第三者対抗要件具備による債権喪失
(1)債権喪失の抗弁
①BがAとの間でその貸金債権の売買契約を締結したこと
②(A)AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(2)第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(3)先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
AからBへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備が、AからXへの債権譲渡についての第三者に対する対抗要件の具備に先立つこと

(4)時的因子との関係

(5)抗弁相互の関係

6.債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
(1)債権の二重譲受人に対する弁済の抗弁
①BのAからの債権の取得原因事実
②YがBに対し、債権につき、債務の本旨に従った給付をしたこと

(2)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再抗弁
(A)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからXへの債権譲渡につき、YがA又はXに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(3)弁済に先立つ第三者対抗要件具備の再々抗弁
(A)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、それ以後AがYに対し確定日付のある証書による譲渡の通知をしたこと
又は
(B)弁済に先立ち、AからBへの債権譲渡につき、YがA又はBに対し確定日付のある証書による承諾をしたこと

(4)債権の準占有者に対する弁済
①YのBに対する弁済
②Bが債権の準占有者であることを基礎付ける事実
③YがBに対する支払いの際、Bを権利者と信じたこと
④Yがこのように信ずるにつき過失がなかったことの評価根拠事実


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小倉昌男 経営学 4 個人宅配市場へのアプローチ




 

個人宅配市場へのアプローチ

全国規模の集配ネットワークを築く

 

1.デメリットへの対策

偶然的だし非定型

個人の宅配の需要

取次店の設置(酒屋・米屋)

 

 

2.カギは集配ネットワーク

ハブアンドスポークシステム。

 

3.ネットワーク事業の特徴

クロス・サブシダイアリー

ネットワーク事業は企業体の中で内部補助が行われ、赤字の部分を黒字の部分が埋め、トータルで利益が出ればよい。

 

 

4.マンハッタンでの確信

集配車両単位の損益分岐点

 

ドライバーはセールスマンであるべき

集配の下請けの禁止

 


小倉昌男 経営学 3 市場の転換~商業貨物から個人宅配へ




 

市場の転換~商業貨物から個人宅配へ~

 

1.通運、百貨店配送~多角化への道~

 

2.業績の悪化

基幹部門であるトラック運送の業績の悪化

国鉄の斜陽化

百貨店配送についても、配送個数の増加により営業利益が減るという結果に。煩雑期への対応のためのコスト増

 

 

3.二つの市場

ひとつは、商業貨物の輸送市場

もう一つは、個人の生活の中で偶然に起こる輸送需要(偶発的、非定型的)

 

 

4.個人宅配市場への関心

 

5.吉野家に学んだメニューの絞り込み

広く何でもやれる会社と、狭く一つのことしかやれない会社のどちらが可能性があるだろうか。

 

 


小倉昌男 経営学 2 私の学習時代




 

私の学習時代

労働生産性の向上が経営改革に必要

経営とは自分の頭で考えること。

 

1.生産性向上

・アメリカの産業界の視察

・生産性向上の原理=労働者一人当たりの設備投資を大きくする、稼働率を高める

・トラックではなくトレーラー化(稼働率を上げるために)

・乗り継ぎ制

・運転業務と荷役業務の分離

・荷役業務の効率化

ユニット・ロード・システム、特にロールボックス=パレットシステムを採用

 

 

2.二次産業と三次産業の経営の違い

・三次産業が零細で労働時間が長いのは産業の特質によるもの。

・流通チャンネルを太く、短く、多くする

・小規模店舗の増加

→少量多頻度の商品補給のニーズ

 

 

3.物流革命の進展

物流とは=輸送、保管、荷役、包装、加工、情報

システムによる合理化

流通革命より遅れていた。

 

 

4.講演で学んだマーケティング、業態、全員経営

・流通業界では市場を基盤にして営業活動が行われる

トラック運送業においてもマーケティングを。

・業態化

コンビニエンスストアという新しい業態

業態が違えば経営の論理が違ってくる。

 

・全員経営

共同体経営=パートナーシップ経営

経営者と労働者が対等に力を出し合って企業活動をやり、その成果を両者で分配する。

従業員が自発性を高め、自己管理をしていく。

 

 

 


小倉昌男 経営学 1 宅急便前史




 

宅急便前史

経営者は過去に成功体験があるとそれにこだわり、往々にして経営の路線を誤ることがある。

←その後の環境の変化を見誤るから。

長距離輸送への参入の遅れ。

 

1.戦前は日本一のトラック会社

株式会社

スマートな制服の採用→会社の信用を高めた

関東大震災後の輸送需要の高まり

カーターパターソン社の、集荷ー輸送ー配送方式の導入

 

 

2.過去の成功が災い~長距離輸送に出遅れる~

長距離輸送にトラックが進出

←道路の改良、トラックの質の向上、鉄道輸送の不便さ

 

 

3.儲かる会社、儲からない会社

顧客集め

トラック運賃の仕組みは、原則的に長距離逓減と重量逓減

小口の荷物の方が運賃を稼げる。

小口貨物への転換

 

 

4.善い循環と悪い循環

シェアの大きい会社はますます伸びるのに対し、競争会社は同じことをやっている限り追いつくのは難しい。

・善い循環を起こす出発点

=よく働くこと。巧みな宣伝。商品の品質。

労働生産性を高めよう。

 


小倉昌男 経営学 0 プロローグ 三越との決別、そして宅急便へ




 

プロローグ

三越との決別、そして宅急便へ

・1979年3月1日

特別な顧客である三越の配送業務から撤退

三越の岡田氏の経営方針は売り上げ至上主義、出入り業者であるヤマトも押し売りをされた。

配送契約を解除

宅急便業務が育ちつつあった。

労働組合からの了解

新しいヤマトの出発。

 

トマ・ピケティ 21世紀の資本 おわりに




 

おわりに

社会科学研究の目的は、民主論争にとって代わるような数学的確実性を作り出すことではない。

 

 

1.資本主義の中心的な矛盾~r>g~

・民間財産に基づく市場経済は、放置するなら強力な収斂の力をもっている。

←知識と技能の拡散

 

・一方、格差拡大の強力な力もある。

・民間資本収益率rが所得と産出の成長率gを長期にわたって大幅に上回り得る。

過去に蓄積された富が、産出や賃金より急成長する。

資本主義のコントロールを取り戻したいのであれば、すべてを民主主義にかけるしかない。

地域的な政治統合

 

 

2.政治的歴史経済学に向けて

 

3.もっとも恵まれない人々の利益

あらゆる市民は、お金や計測、事実と歴史に真剣な興味を抱くべき。

 


トマ・ピケティ 21世紀の資本 16 公的債務の問題




 

公的債務の問題

支出を賄う方法=税金と負債

 

1.公的債務削減~資本課税・インフレ・緊縮財政~

民間資本に対し一時的な特別税をかける。

金融資産台帳の必要性。

 

2.インフレは富を再分配するか?

インフレ率が上がると、公的債務の実質価値は大幅に減る。

インフレは遊休資本に対する課税で、動的資本を推奨する。

累進資本課税の方が良い。

 

 

3、中央銀行は何をするのか?

中央銀行は最後に頼れる貸し手として活動すべきで、金融崩壊とデフレスパイラルを避けるために必要なあらゆることをすべきだ。

 

 

4.お金の創造と国民資本

中央銀行は富そのものは創り出さない。

富を急速に再分配できる。

 

 

5.キプロス危機~資本税と銀行規制が力をあわせるとき~

 

6.ユーロ~21世紀の国家なき通貨?~

 

7.欧州統合の問題

通貨主権の喪失

ユーロ圏諸国で公的債務をプールする。

法人税を通じて税金を源泉徴収する必要性

 

8.21世紀における政府と資本蓄積

資本を十分に蓄積させて収益を成長率まで減らせば、不労所得生活者の支配を終わらせられる。

他に、課税

 

 

9.法律と政治

債務は貧困者から金持ちに富を再分配してしまう。

予算制約を法律や憲法のような規定として定めるのは得策ではない。

 

 

10.気候変動と公的資本

自然資本の劣化

教育資本を増やし、自然資本の劣化を防ぐ。

 

 

11.経済的透明性と資本の民主的なコントロール

経済と金融の透明性

民間企業の口座の開示の必要性