投稿日: 2016年5月21日2017年8月5日 投稿者: hibinohouritu民法731条 家族法 親族 婚姻 民法731条 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});