民法734条 家族法 親族 婚姻

民法734条

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない
2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

・優生学的な配慮、倫理学的な配慮から規定された。

・「養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」

養親の子や孫との結婚は許される。
養親の弟との結婚も許される。

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