民法746条
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
・婚姻禁止の目的であった父性推定の衝突を問題にする必要がなくなった場合には、取り消すことができないことにした。
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時事法律問題を考える
民法746条
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
・婚姻禁止の目的であった父性推定の衝突を問題にする必要がなくなった場合には、取り消すことができないことにした。
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