民法755条 夫婦の財産関係 家族法 親族 婚姻

民法755条 夫婦の財産関係

(夫婦の財産関係)
第七百五十五条  夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

・婚姻後の夫婦の財産関係について、民法は契約財産制度と法廷財産制度を用意している。本条は契約による財産制度を優先させている。

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