民法774条 嫡出の否認
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
・嫡出の推定の働く場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
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民法774条 嫡出の否認
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
・嫡出の推定の働く場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
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