民法793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止 家族法 親族 親子

民法793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

・養親の双方とも養子よりも年長であることが必要!!


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