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1.裁判所の意義
・官署としての裁判所
=国法上の意味の裁判所
・裁判機関としての裁判所
=訴訟法上の意味の裁判所
民事訴訟手続を取り扱う場合には受訴裁判所という。
2.裁判体
(1)合議制と単独制
裁判体
=裁判機関としての裁判所の構成
合議制
=裁判体を複数の裁判官で構成する
単独制
=1人の裁判官で構成
(2)合議体の構成、裁判長の権限等
裁判長が行使すべき権限は、合議体の代表者としての権限と、裁判長が合議体から独立して行使する権限とに分けられる。
前者については、当事者の異議に基づく合議体の裁判によって裁判長の行為の効果が覆されることがある。
(3)受命裁判官・受託裁判官
受命裁判官
=合議制の場合、法定の事項の処理を構成員である一部の裁判官に委任することができ、委任を受けた裁判官を受命裁判官という。
受託裁判官
=受訴裁判所は、裁判所間の共助に基づき、他の裁判所に法定の事項の処理を委託することができ、その処理を担当する裁判官を受託裁判官という
3.裁判官の種類
4.裁判所書記官等
・固有の権限
送達に関する事務(98条2項)
口頭弁論調書の作成(160条1項)
訴訟費用の負担額の確定(71条1項)
5.専門委員
+(専門委員の関与)
第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の三 裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の四 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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