債権総論 3-6 債権の効力 第三者による権利侵害

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第6節 第三者による権利侵害

一.債権の性質と第三者による権利侵害

・債権は債務者に対してのみ主張できる相対的な権利であり、第三者には効力が及ばない。また、排他性もない。

・債権が相対的なものであるとしても、債権者を保護する必要はある

→債権の対外的効力
債権侵害の場合に債権者の保護のために第三者に対して認められる債権の効力。

二.債権侵害による不法行為

1.債権侵害による不法行為

2.権利侵害の態様
(1)債権の帰属自体を侵害した場合
・無権限の者が有効な弁済を受けた場合
不法行為の成立要件として過失があれば足りる

(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

(2)債権の目的である給付を侵害して債権を消滅させた場合
債務者の責めに帰すべき事由によらない履行不能として債権が消滅
→不法行為

(3)給付を侵害したが、債権は消滅しない場合
債権は消滅しないで損害賠償債権として残るが、債権本来の内容が実現できないので、不法行為が成立。
不法行為責任を追及するには、第三者に故意があり、かつ、第三者の行為の違法性が強いことが必要。

三.債権侵害に対する妨害排除請求

・賃借権に基づく妨害排除請求権

・二重賃借の場合
先に対抗力を備えた賃借人は、妨害排除請求権を行使できる。

+(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

借地借家法
+(借地権の対抗力等)
第十条  借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2  前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
4  民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。

+(建物賃貸借の対抗力等)
第三十一条  建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
2  民法第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
3  民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。

・不法占有者に対しては
賃借権が対抗力を有するときは妨害排除請求権を認める。

・賃借権が対抗力を備えていない場合は
占有を開始していた時は
+(占有保持の訴え)
第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

不動産賃借権保全のために、債権者代位権を用いて、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。

+(債権者代位権)
第四百二十三条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。


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