民法論文 錯誤 要件事実など


・錯誤:内心的効果意思と表示の不一致を表意者が知らないことをいう。

・当事者以外の第三者が錯誤無効を主張できないか。
民法95条本文の趣旨が表意者の保護にあることからすれば、第三者は原則として錯誤無効を主張することはできないが、債権保全の必要性があり、かつ表意者が錯誤を認めている場合には、第三者も錯誤無効の主張をできる。
→不当利得返還請求権を満足させるに足りる財産を有していない
表意者は錯誤を認めていることを主張

・立証はどちらがすべきか
第三者は無効を主張できないのが原則である以上、錯誤無効を主張する第三者がその事実を立証すべき。

・重過失については、95条が但し書きで例外的に無効を主張できないと定めていることから、錯誤無効の主張を争う側が主張立証すべきである。

要件事実表
1.訴訟物
ZのYに対する不当利得の基づく利得金返還請求

2.請求原因
(1)被保全債権の発生原因事実(不当利得返還請求権)
ア.損失と被告の利得、およびそれらの因果関係
イ.アが法律上の意原因に基づかないこと
(ア)法律行為の要素に動機の錯誤があること
(イ)動機が意思表示の内容として表示されたこと
(2)無資力
(3)代位される権利の発生原因事実
ア.損失と利得、及びそれらの因果関係
イ.アが法律上の意原因に基づかないこと
(ア)法律行為の要素に動機の錯誤があること
(イ)動機が意思表示の内容として表示されたこと
ウ.被代位債権者が錯誤を認めていること

3.抗弁
(被保全債権に対して)錯誤について重過失があることの評価根拠事実

4.再抗弁
共通錯誤