民法論文 錯誤



1(1)動機の錯誤は「錯誤」(95条本文)にあたるか。
(2)錯誤とは内心の効果意思と表示の不一致を意味する。そこで、単なる縁由にすぎない動機の錯誤は原則として錯誤に当たらない。もっとも、常に錯誤に当たらないとすると表意者保護にかける。そこで、相手方保護と表意者保護の調和をはかるために、動機が明示または黙示に表示され、意思表示の内容になった場合は「錯誤」に当たるといえる。
(3)→レプリカ通常の取引価格で売却しているところ、動機が少なくとも黙示に表示され、意思表示の内容になっているといえる。

2.要素の錯誤
因果関係及び重要性
→レプリカという点に錯誤がなかったら、表意者のみならず一般人も安値で売却しなかったと認められるから、要素の錯誤に当たる。

3.(1)軽率に売却しているから「重大な過失」(95条但し書き)がありそう。当事者双方が錯誤に陥っている場合(共通錯誤)、95条但し書きは適用されるか。
(2)95条但し書きの趣旨は、表意者に重過失という帰責性がある場合に相手方を保護する点にある。共通錯誤の場合には相手方を保護してまで表意者の保護を奪う必要はなく、かかる趣旨は妥当しない。そこで、共通錯誤の場合には、95条但し書きの適用はない。{考えてみる!}
(3)→錯誤無効の主張できる


1(1)錯誤無効の主張→各々の給付は「法律上の原因」(703条)を欠く→返還請求
ところが、盗難により返還債務が履行不能。無効とされた後、給付物が買主のもとで帰責事由なくして減失した場合の取り扱いが問題となる。
(2)無効前の契約が双務契約であっても、無効後は当該契約自体が消滅している。そうであれば、売主と買主の不当利得返還請求権は独立無縁の関係にあると解される。そこで、この場合には、買主は返還義務を免れ、売主は返還義務を免れないことになる。もっとも、不当利得制度の趣旨である公平の理念に鑑み、売主買主間の売買の無効取消原因について、売主の関与の程度を斟酌して、売主の返還義務は縮減される。
(3)売主が軽率にレプリカと思ったことによるから売主の関与は大きい。売主の返還義務は縮減されない。{もはや錯誤無効の主張とかしない方がいいんじゃないか(笑)}


1(1)買主が利得した物に、買主の行為が加わることによって得られた運用利益の返還義務の有無。
(2)不当利得制度の趣旨は、法律の形式的適用において生じる当事者間の利得の変動を公平の理念に基づいて調整しようとする点にある。とすると、受益者が特殊な才能や機会に恵まれて、一般に合理的予想される以上の利益を得たとすれば、むしろ返還させない方が公平の理念にかなう。そこで、原則として返還義務はないが、社会観念上受益者の行為の介入なしに損失者がその財産から取得したであろうと考えられる範囲の収益を返還すべきである。
(3)→技術や機械がなければ取得しえなかった本件では不当利得返還請求できない。