・遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(1026条)
・遺言をした後に、これと抵触する処分が生前になされた場合には、その抵触する部分については遺言は撤回されたものとみなされる(1023条2項・1項)←本人の最終意思を尊重し、遺言の撤回の自由を認める。
・遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす!!→全体について撤回したものとみなされるわけではない!!
・撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至った時であっても、原則として、その効力を回復しない(1025条本文)!!!!!
・もっとも、遺言の撤回が詐欺・強迫によってなされたために、それが取り消されたときは、撤回された遺言の効力の回復が認められている(同条但し書き)。