・代襲の要件たる「相続の開始以前に死亡したとき」(887条2項本文)には同時死亡の場合も含まれる。→父と子が同時に死亡した場合には、孫は子を代襲して父を相続する。
+32条の2の同時死亡の推定とかにも注意
・相続放棄は代襲原因ではないため、子が相続放棄した場合は孫は相続人とはならない!!!!!!
・内縁の妻は相続人とはならない。
・胎児は相続については既に生まれたものとみなされる(886条1項)。!!→代襲相続とかもできる
・代襲相続人は、被相続人の直系卑属及び兄弟姉妹の子(←コレ忘れずに)に限られる(887条2項、3項、889条2項)。→妻子のない者が死亡した場合、その母がすでに死亡していた場合、その母の父は代襲相続人とはならない。
・配偶者は被代襲者とはならない。→配偶者の連れ子は配偶者を代襲して相続しない。
・代襲原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格及び相続人の排除の3つに限られる(887条2項本文)。=相続放棄は代襲原因とはされない。
=子が死亡していなくても孫は父の代襲相続人となる場合がある。
・故意に相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させて殺人罪(刑法199条)の刑に処せられた者は、相続人となることができない(民法891条1号)。⇔その子は代襲相続はできる
・被相続人の養子が相続開始前に死亡していることは、代襲原因に当たる(887条2項本文)。
・被相続人の養子が縁組前に縁組した養子は、被相続人の直系卑属に当たらず、相続人となることはできない。
・891条1号は欠格事由として、殺人の未遂既遂を問わず、刑に処せられた者と規定している。→疑いで拘留されただけでは「刑に処せられた」とはいえない。
・捜査機関が動き出して告訴告発の必要がなくなった後に犯罪事実を知った相続権者は、891条2号本文の相続欠格者に該当しない。!!
・891条2号本文は被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかったものを挙げている。ただし、その者が是非の弁別がないとき、又は当該殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りではない。→殺害者が自己の妹とかなら直系血族じゃないから但し書きには該当しない!!
・相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合に、相続人のこの行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、この相続人は、891条5号所定の相続欠格者には当たらない!!
・遺言者の最終意思を実現するための法形式を整える趣旨で偽造又は変造(←遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為)した者は、891条5号所定の相続欠格者には当たらない!!!
・廃除(←字に注意)の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人である(892条)。→兄弟姉妹は遺留分権者ではない(1028条)から、廃除の対象にならない。
・推定相続人の廃除原因=遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたこと(892条)。→被相続人に対してではなく、他の推定相続人に対して加えられた場合は廃除原因にはならない。
・被相続人は、遺言で推定相続人を廃除することができる(893条)。→必ずしも被相続人自身が生前に家庭裁判所に対して請求品狩ればならないわけではない。
・被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる(894条1項)。