・民法上、先取特権には、一般先取特権、動産先取特権、不動産先取特権の3つの種類が存在するが、この分類は優先弁済の対象となる目的物の種類に応じたものである!
・一般先取特権の優先弁済の対象は「債務者の総財産」(306条柱書)
+(一般の先取特権)
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
・動産先取特権については「債務者の特定の財産」(311柱書)
+(動産の先取特権)
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
・不動産先取特権については「債務者の特定の不動産」
+(不動産の先取特権)
第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
・雇用関係の先取特権は、定期に支払われる給料を担保する。使用人が退職する際に支払われるべき退職金も担保する!←雇用関係から生じた一切の債権だから
+(一般の先取特権)
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
+(雇用関係の先取特権)
第308条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
・日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6か月分の飲食料、燃料及び電気の供給について存在する!
+(日用品供給の先取特権)
第310条
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
+解説
「債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な飲食料品、燃料及び電気の供給」をした者は、その代金債権に関しては、債務者の総財産について先取特権を有する。
ただし、「一般の先取特権」として優先回収権が認められるのは、債務者の財産を差押た時点 又は 他の債権者が債務者の財産に対して申し立てた差押に配当要求をした時点 から さかのぼって6か月以内の債権だけだ という事を、『最後の6箇月間の』 という文言が表しているのです。
例えば、米屋は、債務者が米代の売掛金の支払いをしないときは、債務者の有する財産(不動産・動産・債権等)を差押て回収する事が出来ますが、一般の先取特権として他の一般債権者(担保物権を有しない債権者)に優先して裁判所から配当が受けられるのは、差押の日から6か月以内に弁済期が来た部分だけで、それより前の売掛金は 他の一般債権者と同順位で各債権者の債権額按分で配当を受けられるに留まる。
←社会政策的配慮
・一般先取特権は、不動産につき登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者には対抗できない!!!←177条の例外。但し書きは取引の安全のため。
+(一般の先取特権の対抗力)
第336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
・日用品の供給によって生じた債権を有する者は、当該日用品だけでなく、債務者の総財産を目的とする!!!!←一般先取特権!
・一般先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることはできない!!!
←例えば、先取特権者が10万円の債権を担保するために先取特権を行使してきたとします。そのときに、家に対して行使されるか、家の中に置いてあるテレビに対して行使されるか、どちらが嫌か?を考えてみる。
+(一般の先取特権の効力)
第335条
1項 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2項 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3項 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4項 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
・動産の賃貸借によって生じた賃料債権の債権者は、債務者の特定の動産に対する先取特権を有しない!!!!!!!ナント
←311条に規定されていない
+(動産の先取特権)
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
・賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ!!!!!
+(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
・請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができない!!!
=請負工事に用いられた動産の売主は、請負人が注文者に対して有する請負代金債権を目的として動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないのを原則とするが、請負代金全体の中で売却した動産が占める価額の割合や請負契約における請負人の債務内容等に照らして請負代金の全部又は一部を当該動産の転売代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分の請負代金債権に対して物上代位権を行使することができる。
+判例(H10.12.18)
動産の買主がこれを他に転売することによって取得した売買代金債権は、当該動産に代わるものとして動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使の対象となる(民法三〇四条)。これに対し、動産の買主がこれを用いて請負工事を行ったことによって取得する請負代金債権は、仕事の完成のために用いられた材料や労力等に対する対価をすべて包含するものであるから、当然にはその一部が右動産の転売による代金債権に相当するものということはできない。したがって、請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができると解するのが相当である。
これを本件について見ると、記録によれば、破産者エヤー・工販株式会社は、申立外松下電子部品株式会社からターボコンプレッサー(TX―二一〇キロワット型)の設置工事を代金二〇八○万円で請け負い、右債務の履行のために代金一五七五万円で右機械を相手方に発注し、相手方は破産会社の指示に基づいて右機械を申立外会社に引き渡したものであり、また、右工事の見積書によれば、二〇八○万円の請負代金のうち一七四〇万円は右機械の代金に相当することが明らかである。右の事実関係の下においては、右の請負代金債権を相手方が破産会社に売り渡した右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ、申立外会社が仮差押命令の第三債務者として右一七四〇万円の一部に相当する一五七五万円を供託したことによって破産会社が取得した供託金還付請求権が相手方の動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使の対象となるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
++解説
四 動産売買の先取特権は公示手段なしに優先弁済権を認める権利であるため、制度そのものに対する批判もあり、立法例も分かれている。我が国の民法において動産の売主に先取特権が認められた立法趣旨としては、①動産の売主は買主の信用を確かめることができない場合が多いため、売主に先取特権を与えることによって動産の売買を容易かつ安全ならしめることができること、②動産の売主は当該動産を提供することによって買主の一般財産を増加させたのであるから、当該動産によって売主の代金債権が担保されることが公平の原則に適うことなどが挙げられているが、動産売買の先取特権者には、目的動産を直接支配したり、目的動産が第三者に譲渡されることを阻止したりする権利が認められていないため、動産の売主による先取特権の行使を認めることがかえって債権者間の実質的な公平を損なうことになる、との指摘もされている(藤田耕三「動産売買先取特権に基づく保全処分」民事保全実務の諸問題二四頁)。実務上動産売買先取特権に基づいて転売代金の差押えを行うためには担保権の存在につき適切な書証による高度の証明が必要とされ、動産の買主がこれを用いて施工した請負工事代金についての民法三〇四条に基づく差押えの可否に関して原則的否定説に立つ下級審の裁判例が多いのも、動産売買先取特権の公示の方法が十分でないため、物上代位権の行使を安易に認めると、他の債権者や取引関係者の利益を害するおそれがあることを考慮したものではないかと考えられる。
五 本件は、債務者が第三債務者から債権者の販売する本件機械の搬入工事を受注した上で、債権者に右機械を発注し、債権者が右機械を第三債務者に直接引き渡したと認められる事案であり、また、債務者が第三債務者に宛てて作成した見積書においては、本件機械の価格の部分とその余の費目とが区別され、本件機械の価格の部分(一七四〇万円)は、請負工事代金総額(二〇八〇万円)の八割以上を占めている。したがって、本件は、債権者から提出された書証によって債務者が本件機械を第三債務者に転売したと認めることのできる事案であり、前記三の(2)の動産同一性説又は(3)の肯定説に立つ場合はもとより、(1)の原則的否定説に立っても債権者による物上代位権の行使を肯定してよい事案であるといえる。
・建物の賃貸人は、賃借人に対する賃料債権を被担保債権として、当該建物内に持ち込まれた金銭について先取特権を有する!!!
+(動産の先取特権)
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
+(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
1項 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2項 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
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「建物に備え付けた動産」(313条2項)とは、賃借人がその建物内にある期間継続して存置するために持ち込んだ動産を意味し、建物内に持ち込まれた金銭、有価証券、懐中時計、宝石類等にも先取特権が及ぶ!!!!
・不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する!!!
+(不動産工事の先取特権)
第327条
1項 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2項 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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工事をすれば、当然不動産の価値は上がる。しかし、時の経過とともにその価値はまた落ちる。ですから、先取特権を行使しようとする時点において、価値の増加が残存している部分についてのみ先取特権は成立するということ。
・不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその
利息に関し、その不動産について存在する!!!!
+(不動産売買の先取特権)
第328条
不動産の売買の先取特権は、
不動産の代価及び
その利息に関し、その不動産について存在する。
・甲動産をしょゆうするAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払いを受けないまま、甲動産がAからBへ、さらにBからCへ売買により引き渡された場合、Aは動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることはできない!!!!!!
+(先取特権と第三取得者)
第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
+++解説引用参照。
333条の趣旨は、公示のない動産上の先取特権の追及力を制限し、動産取引の安全を図ることだと言われています。
少しわかりやすく解説するために、追及力のある担保物権である抵当権と比較します。
たとえば、AさんがBさんに1000万円を貸して、Bさんの土地に抵当権を設定したとします。抵当権は登記をすることができます。つまり、登記をすることにより、抵当権が設定されていることを公示することができるのです。とすると、ある土地を買おうとする人は、その土地を買う前に登記簿を調べれば、その土地に抵当権が設定されていることがわかるのです。ですから、抵当権が設定されていたとしても、取引の安全を害することはありません。だからこそ、抵当権には追及力というものが認められているのです。さきほどの事例で、抵当権が設定されているBさんの土地がCさん、さらにDさんに売り渡されていったとしても、ずーっと抵当権は設定されたままなのです。これを追及力と言います。
他方で、先取特権の場合はどうでしょうか?先取特権は、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の3種類があり、一般の先取特権と動産の先取特権は登記をすることができないのです。とすると、ある物に対して先取特権が存在していたとしても、その物に先取特権が成立しているかどうか第三者は知ることができないのです。ある物を買ったのに、実はその物には先取り特権が設定されていましたということになると、その物を買った人からするとたまったものではありません。つまり、公示されていないので、取引の安全を害することになるのです。ですから、333条は、追求力を制限して、第三者に引き渡された後は、先取特権を行使することができないとすることによって、その物の取引をした第三者を保護しているのです。これが、333条の趣旨である、公示のない動産上の先取特権の追及力を制限し、動産取引の安全を図ること、という意味です。
+注意!!
「第三取得者」(333条)につき善意悪意を区別していない!!!→動産先取特権を有する者は、その目的物が第三者に売却され、引き渡された場合、第三者が、その動産が動産先取特権の目的であることを知っているときであっても、その動産につき先取特権を行為資することはできない!!!
・動産の買主が、当該動産を含む集合動産を第三者に譲渡したが、その譲渡が、第三者が買主に対して有する債権を担保するためのものである場合、当該動産につき占有改定がされたときは、当該動産の売主は、動産売買先取特権の行使として、当該動産を差し押さえることができない!!!!←集合動産担保権者は特段の事情がない限り333条の「第三取得者」に当たる!!!、333条の「引き渡し」には、占有改定も含まれる。
+判例(S62.11.10)
ところで、構成部分の変動する集合動産であつても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によつて目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができるものと解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和五三年(オ)第九二五号同五四年二月一五日第一小法廷判決・民集三三巻一号五一頁参照)。そして、債権者と債務者との間に、右のような集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が締結され、債務者がその構成部分である動産の占有を取得したときは債権者が占有改定の方法によつてその占有権を取得する旨の合意に基づき、債務者が右集合物の構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、債権者は、当該集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至つたものということができ、この対抗要件具備の効力は、その後構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物について及ぶものと解すべきである。したがつて、動産売買の先取特権の存在する動産が右譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となつた場合においては、債権者は、右動産についても引渡を受けたものとして譲渡担保権を主張することができ、当該先取特権者が右先取特権に基づいて動産競売の申立をしたときは、特段の事情のない限り、民法三三三条所定の第三取得者に該当するものとして、訴えをもつて、右動産競売の不許を求めることができるものというべきである。
これを本件についてみるに、前記の事実関係のもとにおいては、本件契約は、構成部分の変動する集合動産を目的とするものであるが、目的動産の種類及び量的範囲を普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品と、また、その所在場所を原判示の訴外会社の第一ないし第四倉庫内及び同敷地・ヤード内と明確に特定しているのであるから、このように特定された一個の集合物を目的とする譲渡担保権設定契約として効力を有するものというべきであり、また、訴外会社がその構成部分である動産の占有を取得したときは被上告会社が占有改定の方法によつてその占有権を取得する旨の合意に基づき、現に訴外会社が右動産の占有を取得したというを妨げないから、被上告会社は、右集合物について対抗要件の具備した譲渡担保権を取得したものと解することができることは、前記の説示の理に照らして明らかである。そして、右集合物とその後に構成部分の一部となつた本件物件を包含する集合物とは同一性に欠けるところはないから、被上告会社は、この集合物についての譲渡担保権をもつて第三者に対抗することができるものというべきであり、したがつて、本件物件についても引渡を受けたものとして譲渡担保権を主張することができるものというべきであるところ、被担保債権の金額及び本件物件の価額は前記のとおりであつて、他に特段の事情があることについての主張立証のない本件においては、被上告会社は、本件物件につき民法三三三条所定の第三取得者に該当するものとして、上告会社が前記先取特権に基づいてした動産競売の不許を求めることができるものというべきである。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
・不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前に(×工事が完了した後)その費用の予算額を登記しなければならない!
+(不動産工事の先取特権の登記)
第338条
1項 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2項 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。