民法択一 債権各論 契約各論 使用貸借


・使用貸借契約は、貸主が目的物を交付することによって成立し、借主がこれを返還する義務を負うから、片務契約である。
+(使用貸借)
第593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

・負担付きの使用貸借契約が締結されたとき、当該建物に瑕疵があった場合、貸主はその負担の限度において瑕疵担保責任を負う!!←596条・551条2項
+(貸主の担保責任)
第596条
第551条の規定は、使用貸借について準用する。

+(贈与者の担保責任)
第551条
1項 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2項 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

・Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約が締結された。甲建物に瑕疵があり、Aがそれを知らなかったことに過失があるに過ぎない場合は、Aは担保責任を負わない!!

・使用貸借の借主は、目的物の保存及び保管に通常必要な費用を負担する。一方、有益費を支出したときは、費用償還請求をすることができる!!!
+固定資産税とかは通常の必要費!
+建物内の蛍光灯の交換費用も通常の必要費

+(借用物の費用の負担)
第595条
1項 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2項 第583条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

+(買戻しの実行)
第583条
1項 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2項 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

+(占有者による費用の償還請求)
第196条
1項 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する
2項 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる

・AB間の使用貸借契約が、返還の期間は定めていないが、Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間、Bが住居として使用することを目的としていた場合において、Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても、それに必要な期間を経過したときは、Aは、使用貸借契約の解約をすることができる!!←597条2項
+(借用物の返還の時期)
第597条
1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる
3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

・使用貸借契約において、貸主は、借主の同意なしに第三者に借用物を使用させた場合は契約を解除することができるが、その際には催告は不要である!!!
+(借主による使用及び収益)
第594条
1項 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3項 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる

・契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けたときから(×使用貸借契約終了の時)1年以内に請求しなければならない(600条)

・使用貸借契約において、返還時期も使用収益目的も定めない場合、貸主はいつでも返還を請求することができる!!!!
+(借用物の返還の時期)
第597条
1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる

・使用貸借契約は借主の死亡によりその効力を失う(599条)。他方、貸主が死亡したとしても、別段の特約がない限り、使用貸借契約は終了しない!!!
+(借主の死亡による使用貸借の終了)
第599条
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。