憲法択一 統治 地方自治 地方自治の意義


・団体自治とは、地方公共団体が、国から独立した団体として、自らの意思と責任の下で自治を行うことをいう。←自由主義的要素

・住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われることをいう。←民主主義的要素

・法律で地方議会を諮問機関とすることは、国が地方自治のあり方に介入する点で、団体自治に反し、「地方自治の本旨」に反する→違憲

・地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度は、直接民主主義制度であり、住民自治を実現する制度である。

・地方自治の本旨について、地方自治制度は国家の統治権に由来するものであるから、国は地方自治の廃止を含めて地方自治保障の範囲を法律によって定めることができるという説がある。

・上記説の批判として、憲法が特に一つの章を地方自治を定めた趣旨が没却されるという批判がある。

・制度的保障説:地方自治の保障は、地方公共団体の自然権的・固有権的基本権を保障したものではなく、地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障したものであるとする説。

・地方自治保障の性質を制度的保障と解しても、都道府県を廃止して道州制を導入することが92条に反することになるとは限らない。

・課税権を自治権の一環として捉えるのであれば、少なくとも、地方税に関しては「地方自治の本旨」(92条)の要請において、84条の法律には条令も含まれ、条例によっても、税源や税目を具体的に定めることができる。

・住民投票自体を認めるということが必然的に投票結果の拘束力についての首長の法的義務を導き出すわけではない。