民法択一 物権 物権変動 公信の原則


・取得時効が成立するためには有効な取引行為があることが必要(192条)!未成年者の法律行為であることを理由として取り消された場合は、遡及的に無効になるから(121条本文)、有効な取引行為が存在しないことになる。→Dが甲を買い受けてから2年が過ぎていても、193条の規定とは無関係に、所有権を即時取得することはできない!!

・強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて、当該動産の返還を求めることができない。←即時取得

・道路運送車両法による登録を受けている自動車については、民法192条の適用はない。

・即時取得の要件として、取引行為に基づき当該動産の引渡しを受けたことが必要(192条)→売買契約に基づいて引渡しがあったことを主張立証

・執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合でも、競落人は、192条の要件を具備するときは、192条によって動産の所有権を取得できる!!

・不動産の一部を組成する物を事実上の行為により動産としてその占有を取得した場合、192条の適用ない。=不動産の一部である立木を善意無過失で伐採しその占有を取得した場合、当該立木を即時取得することはできない!!!!

・無権代理行為は、本人の追認がない限り無効であるから、相手方は即時取得することはできない!!!=代理人Bが代理権なく本人Aを代理して相手方CにA所有の動産を譲渡した場合、CはBが代理権を有していないことについて善意無過失であっても、当該動産を即時取得できない。

・192条の「動産について行使する権利」は、前主が真の所有者であったならば取引の性質上取得すべき権利をいう!→抵当権の効力が及ぶことにつき善意無過失であることによって、抵当権の負担のない所有権を取得する!!

・無権利者からの取得であることは、即時取得(192条)を主張する者が積極的に主張立証する要件ではない。

・即時取得(192条)の適用においては前主が無権利者又は無権限者であることを要する。→動産の売買で売主の錯誤によって売買契約が無効なため、前主が無権利者である場合、その者からの譲受人は、前主が無権利者であることについて善意無過失であり、平穏公然に動産の占有を始めたときは、動産の所有権を即時取得する。

・占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ公然と占有するものと推定される(186条1項)ため、「善意」「平穏」「公然」については主張立証責任が転換されている。

・占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される(188条)から、処分権があると称して取引をする動産の占有者に、その処分権があるものと推定される結果、上記占有者から譲り受けた者は、前占有者に処分権があると信じることについて過失がないものと推定される!!

・占有改定による即時取得は認められない。←192条の「占有を始めた」といえるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有取得であることが必要である!
→動産を所有者から賃借していたものがその動産を第三者に譲渡した後、なお譲渡人が、その動産を譲受人から賃借している場合、譲受人は、その動産の所有権を即時取得することはできない!(占有改定だから・・・。)

・指図による占有移転(184条)による即時取得は認められる。←占有改定の場合とは異なり、客観的に認識することが可能であって、取引の安全を害しない・・・。

・即時取得の規定は、不動産賃貸の先取特権(312条、313条)について準用される!!!→賃貸不動産に備え付けられた第三者の動産を賃借人の所有物であると信じ、かつ、そう信じることにつき過失がなかったときは、その動産の上に先取特権が成立する!!!!!

・即時取得の目的物が盗品である場合は、被害者は、盗難の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。

・193条にいう「被害者」には動産の賃借人、受寄者のみならず、所有者も含まれる!!

・回復請求をする場合、占有者が、盗品を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合は、被害者は占有者が支払った代価を弁済しなければそのものを回復することはできない(194条)=無職の者から個人的に買い受けた場合は代価弁済不要

・占有者が盗難の時から2年以内に被害者から回復請求を受けないときに初めて占有者はそのものについての権利を取得する!!!!!!=盗難の時から2年間は所有権は被害者に帰属したまま!!

・193条は、詐欺のように占有の移転が占有を喪失した者の意思に反するとはいえない場合には適用されない!!!ナント→即時取得された動産が、所有者が詐欺により占有を喪失した物であった場合、被害者・遺失者は、占有を喪失した時から2年間、占有者に対してその動産の回復を請求することができない!

・占有物が横領された物である場合には、193条は適用されない(笑)→Aの所有する動産をBが横領し、その後、Cが当該動産をBから買い受けた場合、Cがその動産について即時取得の要件を満たしたとき、Aは横領の時から2年間でもCに対して返還を請求することはできない!!

・192条にいう善意無過失の意義=動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し、またそのように信ずるにつき過失のなかったことを意味する。半信半疑の状態は善意の場合には当たらない!!!!