投稿日: 2015年8月20日 投稿者: hibinohouritu憲法択一 統治 内閣 行政権と内閣 ・独立行政委員会は憲法65条の例外として認められるとする見解は、76条と異なり、65条が「すべて行政権は」と規定していないことを根拠としている。 ・内閣が委員の任命権を持ち、委員会が予算の編成権を有することを重視すると、65条が一切の例外を認めていないと考えたとしても独立行政委員会は合憲となる。